よくある質問 | 春日井市プレミアム付き建設券

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よくある質問

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Q1.
取扱事業所になるには、どうしたら良いか。
春日井商工会議所の会員であれば、自動的に取扱事業所となるか。

この事業は、取扱事業所希望をしない事業所もあることから、自動登録ではなく、申込書の提出によって取扱事業所に登録される任意形式となっています。
このため、春日井商工会議所の会員であっても自動的に取扱事業所とはなりません。
また、春日井市の補助金が投入されることから春日井市内に事業所のない方は、春日井商工会議所の会員であっても取扱事業所にはなれません。

Q2.
春日井市内で建設業を営んでいるが、現在商工会議所には加入していない。
しかし、この建設券事業には参加を希望したいと考えるが、非会員でも取扱事業所になれるか。

春日井市内に本社、支社、営業所などを有する事業所であれば非会員であっても取扱事業所登録は可能です。
但し、会員と非会員では登録料に違いがあります。登録料については、会員事業所は3,000円、非会員事業所は6,000円必要となります。

Q3.
春日井市の補助金が投入されるのに、商工会議所の会員と非会員で登録料に差があるのは、どのような理由からか。

この事業は春日井市の補助金が投入されており、その利益を享受する者は建設券の購入者となる春日井市民です。また、この事務作業に要する人件費の大半を負担しているのは春日井商工会議所となります。
春日井商工会議所の会員事業所は、通常の年会費を支払われていることにより事務経費は既に負担をされているものと考えられますが、非会員事業所についてはそのような負担はありませんので、取扱事業所登録料に差をつけています。
商工会議所は、会員事業所の皆様のご尽力により成り立っている団体であるため、会員と非会員で区別を設けるのは妥当であると考えます。

Q4.
一般リフォームとして工事を行う場合は、具体的にはどのような範囲が対象となるか。

一般的な住宅リフォームとして行う屋根・壁・内装などの工事や、台所・浴室・トイレなどの設備更新も対象となり、物件の範囲は自己が所有し、居住する一軒家の他、分譲マンション専有部分(共用廊下、ベランダなどを除く居住部分)も含みます。
このほか、住宅リフォーム以外にも太陽光発電システム設置工事、造園工事、物置、車庫なども対象となります。

Q5.
工事対象期間の8月1日(火)より前に工事着工している物件は、建設券利用の対象となるか。対象にならない場合、その理由は何か。

工事対象期間の8月1日(火)より前に工事を着工している場合は、元々の需要によるものであり、この事業の目的である建設券の発行による市内事業者の経済活動促進と考えられないため、対象といたしません。

参考図

Q6.
見積金額よりも実際の支払い金額が下がった場合、申込金額の減額は可能か。

「プレミアム付き建設券(確定通知書)」発行後の申込金額変更には、原則応じません。建設券申込時に、申込希望者と取扱事業所との間で事前に十分協議し、同意の上、申込をお願いいたします。
また、施工不備などのトラブルや対象工事の増額、減額、未実施など、やむを得ない事情の場合は事務局へご相談ください。

Q7.
A社で見積を依頼し建設券の申込をしたが、B社で見積を取るとB社の方が安いので、利用する事業所を変更したいが可能か。

建設券の申込対象は事業者ではなく、申込希望者(工事予定者)となるため、B社が取扱事業所になっている場合は変更可能です。
また、施工不備などのトラブルや対象工事の増額、減額、未実施など、やむを得ない事情の場合は事務局へご相談ください。

Q8.
建設券の申込をして工事を行うつもりであったが、やむを得ない事情により工事を取りやめることになった。知人も建設券の申込をして工事を行ったが、予定外の工事をする必要があったため、建設券が不足することとなった。
この場合、未使用で手元にある「プレミアム付き建設券(確定通知書)」を知人に譲渡し、その知人が譲渡した「プレミアム付き建設券(確定通知書)」を使用することは可能か。

建設券を申込した方以外への譲渡、転売などの行為は禁止としていますので、使用不可とします。また、取扱事業所が買い取ることもできません。

Q9.
春日井市の補助金との併用は可能か。

併用は認められません。建設券の対象としている工事内容と補助金の目的(対象)が同一であり、市費が充当されている補助金は、併用できません。
また本事業は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が財源となっているため、国や県等との補助金の併用の可否については、申込者の責任において確認をお願いします。

Q10.
建設券の換金手続きは、代表者でなければならないか。

換金手続きの必要書類に、取扱事業所にお渡しする「取扱事業所証(写)」を添付するよう定めていますので、換金手続きは代表者の方でなくても構いませんが、換金手続きに来所された方を原則として責任者の方と判断させていただきます。

Q11.
取扱事業所の条件を設定した理由は何か。

この事業は、春日井市内の建設業の活性化を主目的として春日井市の補助金が投入されていることから、春日井市内に本社、支社、営業所などを有している事業所に取扱事業所登録を限定しています。
なお、春日井市外の事業所は、春日井商工会議所の会員であっても参加対象外としています。

Q12.
取扱事業所の代表者本人が、自らの住宅などの建築工事に建設券を利用することは可能か。

この事業は、春日井市内の建設業の活性化を主目的として春日井市の補助金が投入されていることから、施主と請負人が同一の場合は、建設券の対象となりません。
また、法人企業の代表者、役員も法人企業と同一とみなされるため対象外となります。
なお、取扱事業所の従業員が自らの建築工事を自社に発注する場合は、対象とします。

Q13.
建設券の申込において、取扱事業所を経由して申し込む方式とした理由は何か。

この事業は、春日井市内の建設業の活性化を主目的としているため、市内事業所が営業手段として活用できること、春日井市民が春日井市内の事業所を利用して消費喚起につながるよう取扱事業所経由としました。
また、工事内容や金額については、申込希望者(工事予定者)にとっては不明確で分かりづらい面があるため、混乱を避けることから事前に申込希望者(工事予定者)と取扱事業所との間で十分協議していただき、工事施工を確約の上、申込受付を行うこととし、より多くの方に購入できることに配慮しました。

Q14.
外壁の修繕工事を行う予定の物件が3階建てで、1階が事業に供する店舗、2階と3階が店舗を経営する方の住居である。この場合は建設券の利用対象となるか。

この場合においては、建設券が利用できます。
但し、事業に供する1階の部分は建設券の使用対象外ですので、建設券を使用する場合は該当する2階と3階の住居部分のみの見積書などの作成を依頼してください。

Q15.
中古・新築住宅(一軒家またはマンションの建売)を購入したいと考えているが、建設券の利用対象となるか。

この事業は、市民生活の住宅環境の改善を図る他、市内建設業の活性化を主目的としているため、建売などの中古・新築住宅を購入するだけでは建設券利用の対象とはなりません。
但し、中古・新築住宅(一軒家又はマンションも含む)を購入した後、リフォーム工事を行う場合は建設券利用の対象となります。
なお、マンションの場合は専有部分のリフォーム工事(共用廊下、ベランダなどを除く居住部分)のみ対象となります。

Q16.
二世帯で使えるのは住宅のみか。
例えば、門扉、塀の工事代金は親が出して、ガレージ工事代金は子が出す場合は、それぞれで使用可能か。

それぞれで使用可能です。
但し、門扉と塀の見積書は親の名義、ガレージ工事代金の見積書は子の名義でそれぞれ作成していただき、お申込ください。

Q17.
工事を依頼する予定だった取扱事業所が倒産してしまった。この場合、業者を変更することは可能か。
また、このことから工事を中止することとなった場合は、建設券申込自体を取り下げることは可能か。

変更先の建設業者が取扱事業所となっている場合は、変更可能です。
このため、工事予定であった取扱事業所で当該工事が対応できなくなった場合は、別の取扱事業所に変更してください。また、この場合は申込自体の取り下げも可能です。

Q18.
工事を依頼した取扱事業所が工事途中に倒産してしまった場合はどうなるか。

この場合は、債務不履行という不法行為となるため、商工会議所では対応することはできず、当事者同士の訴訟での解決が必要と考えます。

Q19.
建設券による消費税法上の取扱いはどのようになりますか。

建設券が商品の引渡し(または役務の提供)と引き換えられた時点で消費税の課税が生じます(基通9-1-22)。

Q20.
建設券換金請求書を事務局へ提出したあと、いつ振込みされるのか。

換金の振込日は毎月1回で、毎月15日締切り当月末日払いとします。
締切日が休日の場合は、翌営業日を締めとします。
支払日が休日の場合は、前倒しで直近の営業日に振込みます。最終の締切日は2月15日(木)までとします。